大阪弁護士会は、「市民に開かれた弁護士会」をモットーとしていますが、その一環として、個々の弁護士の業務に対する市民の皆様の苦情等を聞いて、アドバイスを行う制度を設けています。
正式名称は「弁護士業務に関する市民窓口」といいますが、簡単に「市民窓口」と呼称しています。
具体的には、当会所属の弁護士2人が、個々の弁護士業務に対する苦情等をお伺いして、弁護士業務に対するご説明やアドバイスを行います。
お伺いする内容は、ご自身が依頼している弁護士に関するものであっても、相手方の弁護士に関するものであっても構いません。これまでの例を見ますと、その内容は自分が依頼した弁護士に関するものが圧倒的に多数です。実際に、担当弁護士の話を聞かれて納得される方も多数いらっしゃいます。
ですから、ご自分が依頼されている弁護士の業務遂行の方法に疑問や不満があるが当該弁護士には直接聞きにくいと感じておられる方は、一度利用されてみてはいかがでしょうか。
この制度は、紛議調停制度(弁護士と依頼者の紛争を解決する制度)や懲戒制度(弁護士に懲戒処分を行う制度)とは異なります。また、事件そのものの法律相談でもありません。
「市民窓口」は、あくまで、個々の弁護士の「業務遂行方法」に対する苦情等をお聞きし、その説明やアドバイス等を行う制度で、1回の面談で終了します。
「市民窓口」は、原則として、次の日時に実施しています。
平日(月〜木)午前10時〜正午・午後1時〜午後3時
予約制です。この制度の利用を希望される方は、下記連絡先まで電話でお申し出ください。利用は無料です。
なお、市民窓口にいただいた情報は、当会が個々の弁護士等に適切な対応を行う際に使用することがあります。
連絡先
〒530-0047
大阪市北区西天満1-12-5
大阪弁護士会「市民窓口」
予約受付時間 平日(月〜金)
午前9時〜午後5時
Tel 06-6364-0257 |
以上
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