OSAKA BAR ASSOCIATION

大阪弁護士会活動内容 ―人権救済申立制度

1.人権救済申立制度とは

弁護士の使命は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」ことにあります(弁護士法1条)。この趣旨に従って弁護士会では人権侵害の申立に基づいて調査を行い、人権侵害に該当すると判断した場合には加害者等に対して、警告、勧告などの措置をとります。
 
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2.どのような事例を扱うのか。

人権侵害があると思えばこの申立てができます。今までに申し立てのあった人権侵害の種類は、主に次のとおりです。

刑務所・拘置所での処遇(通信・面会の制限、適切な医療が受けられないこと、
不当な懲罰その他)
警察の取調等(違法な逮捕・捜索差押、取調の際の暴行脅迫、自白の強要等)
精神病院での処遇(違法な強制入院、暴行等)
雇用の場の問題(雇用主による名誉侵害、職場におけるいやがらせ)


さらに、最近では、マンション居住の障害者への自宅配達問題、人事委員会・公平委員会における人事委員・公平委員の除斥・回避、監査委員の監査結果公表における請求人のプライバシー侵害、新聞の書評による名誉侵害などの事例もあります。
 
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3.申立制度の効果

弁護士会が人権侵害に該当する、あるいは該当するおそれがあると判断した場合には、加害者やその監督機関に対して

警告(意見を通告して反省を求める)
勧告(被害者の救済又は今後の人権侵害の防止について適当な措置を求める)
要望(被害者の人権侵害の防止につき善処方を求める)


などを出します。
裁判では、例えば被害者への賠償金の支払いを命ずる判決を得て、これに基づいて加害者に対して強制執行(取立)ができますが、弁護士会の人権救済制度ではこのような強制執行による被害の回復はできません。
 
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4.申立のための手続

この人権侵害の救済申立は、被害者本人、または本人に正式な委任に基づいた代理人から申立を行うことができます。

申立につきましては、当会所定の[人権侵害救済申立書書式]にて申立ていただいておりますので、申立をご希望であれば、
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目1番2号
大阪弁護士会
Tel 06-6364-1227
まで、ご連絡ください。おって、[人権侵害救済申立書書式]を郵送させていただきます。

警察の取調等(違法な逮捕・捜索差押、取調の際の暴行脅迫、自白の強要等)
精神病院での処遇(違法な強制入院、暴行等)
雇用の場の問題(雇用主による名誉侵害、職場におけるいやがらせ)

さらに、最近では、マンション居住の障害者への自宅配達問題、人事委員会・公平委員会における人事委員・公平委員の除斥・回避、監査委員の監査結果公表における請求人のプライバシー侵害、新聞の書評による名誉侵害などの事例もあります。
 
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