OSAKA BAR ASSOCIATION

大阪弁護士会活動内容 ―非弁活動Q&A

非弁活動(非弁護士活動)とは何ですか

 弁護士の資格のない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関して法律事務を取り扱うことやその周旋を業とすることは非弁活動(非弁護士活動)と呼ばれており、法律によって禁止されています(弁護士法第72条)。
 たとえば、弁護士資格のない者が、依頼者から報酬をもらって、交通事故の損害賠償に関して加害者や損害保険会社と示談交渉をしたり(いわゆる示談屋)、債権取立をしたりすることを業とする場合や、民事事件に巻き込まれた当事者から報酬をもらって弁護士等の代理人を紹介(周旋)することを業とするような場合が非弁活動にあたります。
 
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非弁活動は違法なのでしょうか

 前記の弁護士法第72条に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められています(弁護士法第77条)。
 このように非弁活動は犯罪行為にあたります。
 
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なぜ非弁活動は禁止されているのでしょうか

 弁護士資格のない者が利益を得る目的で法律の絡む事件に介入すると、法律秩序が乱れ、国民の法律に関する生活が円滑に営めなくなるからです。
 判例も次のように判示しています。
 「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであって、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。」(最高裁昭和46年7月14日判決)
 弁護士の資格のない者に法律事件の鑑定をしてもらったり、事件解決のために代理、仲裁、和解等を依頼することは決して依頼者自身の利益にはなりません。
 なお、知り合いの弁護士がいない場合には総合法律相談センターにおいて弁護士紹介を行っていますのでご相談下さい。
 
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