イベント情報

「投資トラブル110番」の実施について

日  時 平成18年5月16日(火)
午前10時から午後4時
電話番号(2台) 06―6364−2221
電話相談後の処理 法律相談又は弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。
主  催 大 阪 弁 護 士 会
問 合 先 大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局(武田)
(TEL 06−6364−1227)

 (実 由)

(1) 相次ぐ投資をめぐるトラブル

  1.  この1年、大手生命保険会社による保険金の不払い問題をはじめとする保険関連問題、平成電電株式会社の破綻で表面化した匿名組合方式による投資被害、いわゆるライブドア事件等の大きな投資被害事件が起こりました。
     また、これらの事件以外にも、相変わらず商品先物取引や外国為替証拠金取引による被害は多数発生しているほか、投資ファンドや無認可共済といった投資を巡るトラブルも起こっています。
      そして、最近は、未公開株の取引を巡るトラブルが多発しており、相談事例が急増しているという状況にあります。

  2.  特に、未公開株の取引を巡るトラブルについては、国民生活センターの報道発表資料によると、2005年度(2006年1月31日まで)の相談件数は、前年同期の約6倍にもなっており、また、近畿財務局によると、外国為替証拠金取引業の廃業者が未公開株の販売を行っている事例もあり、やはり相談件数は激増しているとのことです。

  3.  おりしも、現在、国会では、投資者保護のための横断的法制の整備を目的として、金融商品取引法(いわゆる「投資サービス法」。改正証券取引法)について審議がなされております(ただし、保険や商品先物取引等は対象外とされています)。この法改正は「貯蓄から投資」に向けた流れの一環にあり、ますます一般投資者の保護は重要となります。

(2) まとめ

 そこで、今般、未公開株取引を初めとする様々な投資に関するトラブルの実態を把握するとともに、具体的な被害救済及び今後の被害予防に役立てたいと考え、投資商品全般についての被害110番を実施することを決めた次第です。

 なお、この110番は、内閣府の消費者月間(毎年5月)関連事業の一つとしても実施するものです。

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