「銀行の金融商品押付販売110番」実施について
6月15日(木)午前10時〜午後4時に標記電話相談を行います。
日 時 |
平成18年6月15日(木)午前10時 〜 午後4時 |
電話番号 |
06−6364−2350 |
相談担当者 |
消費者保護委員会委員及び会員有志 |
電話相談後の処理 |
法律相談または弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。 |
主催団体 |
大阪弁護士会 |
問合せ先 |
大阪弁護士会 委員会担当室 武田
(TEL 06-6364-1227 FAX 06-6364-0252) |
趣 旨
昨年12月、公正取引委員会は、三井住友銀行が融資元という優越的地位を利用して中小企業に金利スワップと呼ばれる金融派生商品購入を強要したとして、独占禁止法違反(不公正な取引方法=優越的地位の濫用)で同行にこうした行為をやめるよう排除勧告し(資料1)、同行は、これを受け入れた。
また、この排除勧告の対象となった4件の取引のみならず、同行自身の報告によっても、平成13年度から16年度の間に販売された金利スワップ商品を中心として優越的地位の濫用事案(懸念事案を含む)が少なからず認められ、金融商品販売法上の法律上の説明責任に関する懸念事案も多数認められるものとして、本年4月27日、金融庁は同行の法人営業部に対し、銀行法に基づき一部業務停止命令の行政処分を行った(資料2)。
さらに、報道によれば、この件では西川前頭取らを含む経営陣の責任問題にも発展している。
報道では、249件の問題案件が認められたとしているが、融資先事業者からのこれまでの聴取状況でも、同行が問題事案ではないとしているケースで(新規取引のため優越性の認定ができないなどの事例)、説明義務違反、独禁法違反(抱き合わせ販売)などの違法のおそれの強いものがあり、上記249件以外にも問題案件は相当数にのぼるものと推測される。本年3月に東京の弁護士有志らにより実施された110番でも、約10件程度の相談があり、その後も、公正取引委員会や東京での110番担当の弁護士には全国から相談の電話が寄せられているとのことである。したがって、本件は、全国的に広がっており、同行の組織的な販売方法に問題があるものと断ぜざるを得ない。
ちなみに、同様の110番は5月26日に京都弁護士会でも実施され、3件の該当事案(三井住友の金利スワップ販売)が、京都、大阪、和歌山の事業者から寄せられたとのことである。
その他、相当数の案件の相談が個別に弁護士に寄せられているとの情報もある。
融資を受けたい企業にとって、特に零細な小規模事業者にとっては、取引銀行の言葉は内容を問わず、強い圧力になり、新規の融資をちらつかされれば、貸し渋りが問題となっている状況では、多少不利益があったり、金融商品の内容の理解が困難であっても、銀行の言う条件をのまざるを得ず、不必要な金融商品の購入を強制されてしまう。
また、同様の方法によって、金融商品を販売して収益をあげるという手法は、三井住友銀行以外でも行われている(行われていた)ことも十分考えられる所であり、今回、このような銀行の販売方法の実態を調査するために、110番を実施するものである。
以 上
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