イベント情報

「健康食品・欠陥商品被害110番」の実施について

 日   時 平成18年7月12日(水)午前10時から午後4時まで
 電話番号
(3台)
代表番号:06−6364−6100
 相談担当者 大阪弁護士会消費者保護委員会委員
 実施の要領 上記の時間帯に電話にて、被害情報等の収集、相談活動等を行います。
 問合せ先 大阪弁護士会委員会担当室
消費者保護委員会 担当事務局 (武田)  
TEL 06−6364−1227  FAX 06−6364−0252

1 実施の趣旨

 製造物責任法が平成7年に施行されて10年が経過しましたが、製造物責任法が被害者救済のために機能しているか否か疑問が残る状況です。

国民生活センターの製品関連事故に関する相談件数は、製造物責任法施行後も増加傾向にあり、2003年度で8045件、そのうち拡大損害が生じた相談は5086件、身体に拡大損害が生じた相談は4253件です。しかし、製造物責任法に基づく製造物責任訴訟は、2004年9月1日までに国民生活センターが集計したもので57件、日弁連消費者問題対策委員会が収集したもので70数件にとどまっており、同年12月に同委員会が実施した会員弁護士に対する欠陥商品アンケートにより収集できた過去10年間の欠陥商品に関する事件は107件、そのうち、訴訟61件、製造業者の責任認められた判決は8件、和解21件と報告されています。雪印乳業低脂肪乳食中毒事件、中国産ダイエット食品健康被害事件等の食品による被害、森ビル回転ドア死亡事故、松下電器性温風器火災事故、エレベーター死亡事故など、製品の安全性に関する事件・事故は後を絶ちませんが、実際に訴訟に至る件数は少なく、また、勝訴例も少ないというのが現実です。

国民生活センターの相談件数のうち、身体に拡大損害が生じた相談の商品別件数で一番多いのは健康食品による健康食品の736件です。平成15年、食品衛生法の改正等による罰則・取締強化、厚労省の組織改編(医薬食品設置、健康食品等に関する安全性確保のための予算組等の対策)が講じられましたが、未だ被害は減りません。健康というプラス面ばかりが強調され、マイナス面についての消費者の理解、危険の認識が不足しています。医薬品でない以上、基本的には食品としての法規制を受けるにとどまり、健康への影響についての表示・警告が曖昧で消費者が安全性についての十分な情報を得られない、医療用医薬品との間で生じうる有害作用についての対策がないとの問題も指摘されます。

大阪弁護士会では、以上のような認識のもと、被害救済のための対策の検討、法改正等の検討のため、被害の実状を把握すべく上記110番を実施致します。

上記110番は日本弁護士会連合会の呼びかけに呼応する形で実施されるもので、収集された情報は日本弁護士連合会において集計され、法改正等の検討に役立てられる予定ですし、大阪弁護士会においても、法改正等の検討を進める予定にしております。

2 調査対象

国民生活センターの相談件数のうち、身体に拡大損害が生じた相談が商品別で最も多い健康食品の被害の実状を把握することに留意して取り組むほか、最近でも家庭用電気ポットの異状給湯による火傷、長期間使用したファンヒーターからの発火等の相談があるとのことですので、商品を限定することなく、広く被害の実状を把握したいと考えております。

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