近時マスコミにおいて、高齢者等をターゲットとしたリフォーム詐欺が再三取り上げられ、行政庁における業務停止処分、刑事立件等が報道されるに至っております。しかし、これらのリフォーム詐欺は、高齢者や主婦等に対して高額商品を次々販売する「次々販売」「過量販売」被害類型の一態様に過ぎません。
当委員会の委員への事件依頼や消費生活センターへの苦情申告においても、これら「次々販売」「過量販売」等の被害と見られる案件が相当数指摘されているところです(なお、業務停止処分等の状況については別紙をご参照下さい。)。
これら事案の内、呉服や宝飾品についての被害申告が比較的多数であると思われます。
関西圏においても、本年3月に「愛染蔵」グループ各社が、また、8月31日に「たけうち」グループ各社(いずれも呉服等の販売会社)が大阪地方裁判所において自己破産手続開始決定を受けております。両社は、消費者センター等への被害申告等において過量販売や強引な販売方法について指摘を受けていたところであり、報道等によると、購入者からの代金返還訴訟等の提起を受けていたとのことです。
このようなことから、被害の実態の調査ならびに被害の救済を行うべく、下記要領にて、呉服・アクセサリー販売被害110番を実施します。