イベント情報

呉服・アクセサリー販売被害110番の実施について

1 実施の趣旨

近時マスコミにおいて、高齢者等をターゲットとしたリフォーム詐欺が再三取り上げられ、行政庁における業務停止処分、刑事立件等が報道されるに至っております。しかし、これらのリフォーム詐欺は、高齢者や主婦等に対して高額商品を次々販売する「次々販売」「過量販売」被害類型の一態様に過ぎません。

当委員会の委員への事件依頼や消費生活センターへの苦情申告においても、これら「次々販売」「過量販売」等の被害と見られる案件が相当数指摘されているところです(なお、業務停止処分等の状況については別紙をご参照下さい。)。

これら事案の内、呉服や宝飾品についての被害申告が比較的多数であると思われます。

関西圏においても、本年3月に「愛染蔵」グループ各社が、また、8月31日に「たけうち」グループ各社(いずれも呉服等の販売会社)が大阪地方裁判所において自己破産手続開始決定を受けております。両社は、消費者センター等への被害申告等において過量販売や強引な販売方法について指摘を受けていたところであり、報道等によると、購入者からの代金返還訴訟等の提起を受けていたとのことです。

このようなことから、被害の実態の調査ならびに被害の救済を行うべく、下記要領にて、呉服・アクセサリー販売被害110番を実施します。

2 調査対象

呉服、宝飾品等を中心とした、消費者に対する次々販売・過量販売等の被害実態調査

日 時 平成18年9月15日(金)午前10時〜午後4時
場 所 大阪弁護士会(7階710会議室)
テーマ 「呉服・アクセサリー販売被害110番」
電話番号(4台) 代表番号:06−6364−1315
相談担当者 大阪弁護士会消費者保護委員会委員
実施責任者 消費者保護委員会副委員長
五條 操
Tel 06−6203−5855
実施の要領 上記の時間帯に電話にて、被害情報等の収集、相談活動等を行います。
問合せ先 大阪弁護士会委員会担当室
消費者保護委員会 担当事務局 (武田)
TEL 06−6364−1227
FAX 06−6364−0252
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