イベント情報

全国一斉「クレ・サラ、商工ローン、ヤミ金110番」の実施について

日  時 平成18年10月27日(金)午前10時〜午後4時
場  所 大阪弁護士会館
電話番号(3台) 代表番号:06−6364−5350
相談担当者 大阪弁護士会消費者保護委員会委員
(実施責任者 消費者保護委員会副委員長 鈴木嘉夫 )
電話相談後の処理 弁護士の紹介を希望される相談者には、日本司法支援センターを紹介いたします(クレジット・サラ金相談については、法律相談センターでの相談料は無料です)。
問合せ先 大阪弁護士会委員会担当室
消費者保護委員会担当事務局
TEL 06-6364-1227 FAX 06-6364-0252

(実施の趣旨)

 2007年1月を目途に行うとされている貸金業制度、出資法の上限金利の見直しに向けて、現在開催中の臨時国会に改正案が上程される見通しとなっています。

 その内、金利体系の見直しでは、グレーゾーンの廃止時期が金融庁案の9年から5年に短縮されたものの、5年のうち最後の2年間は高金利が許容されています。

 多重債務問題の原因がクレジット・サラ金・商工ローン業者などの高金利にあることは明らかですが、より根本的には、我が国の金利規制がかかる高金利の横行を許す構造となっていることが大きな問題です。即ち、利息制限法(貸付額により年15〜20%)と出資法(年29.2%)の二重構造になっており、利息制限法と出資法の間の利息は民事上無効であるが刑事罰対象とならない「グレーゾーン金利」とされていること、貸金業者は、貸金業規制法43条(みなし弁済規定)によって、一定の条件を満たせばグレーゾーン金利の取得が認められていることから、利息制限法を超える金利取得が許容され、多重債務者増大の大きな要因となっています。従って、多重債務問題解決のために特例を認めることなく、早期に出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることが不可欠と言うべきです。それにもかかわらず、今回の改正案は、新たな特例金利を認めようとするものであり、多重債務問題の抜本的解決を先送りするものです。

 また、改正案においては、利息制限法の金額刻みを物価にスライドさせ、5倍とし、貸付元本額が50万円未満の場合、年20%、50万円以上500万円未満の場合には年18%、500万円以上の場合は15%と変更される案となっています。その結果、貸付元本額が10万円以上50万円未満の貸付では現行18%から20%に、100万円以上500万円未満の貸付では現行15%から18%に引き上げられることとなります。利息制限法が制定された1954年の銀行平均貸出金利は年9%であり、現在が年1.6%であることからすれば、利息制限法の制限利率自体も高すぎると言うべきであり、金額刻みを変更することの合理性は全くありません。現在の消費者金融1社当たりの平均利用額が約40万円であること、商工ローン、不動産担保ローンの借り入れが100万円以上500万円程度であることからすると、多くの利用者の負担増となることから利用者に直結する利息制限法自体の改悪がされる危険性が高まっています。

 そもそも、今回の改正は多重債務問題の解決のために出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることにあったので、改正案は本末転倒というべきです。

 そこで、利息制限法の改悪、特例金利を阻止するためにも、多重債務者の被害実態を把握するとともに、相談を受け付け、被害救済の一助としたいと考え、多重債務に苦しむ債務者向けの無料電話相談を全国一斉に実施することになり、大阪弁護士会においても上記のとおり、実施します。

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