クレジットなんでも110番の実施について
実施日時 |
平成19年3月16日(金)午前10時〜午後4時 |
電話番号(4台) |
06−6364−6641 |
相談担当者 |
大阪弁護士会消費者保護委員会委員 |
実施の要領 |
上記の時間帯に電話にて、被害情報等の収集、相談活動等を行います。
弁護士による対応が必要な方には、法律相談センターを紹介します。 |
問合せ先 |
大阪弁護士会委員会担当室
消費者保護委員会 担当事務局 (武田)
Tel 06−6364−1227
Fax 06−6364−0252 |
実施の趣旨
近時マスコミにおいて、高齢者等をターゲットとしたリフォーム詐欺、呉服等の過量販売等が再三取り上げられ、行政庁における業務停止処分、刑事立件等が報道されるに至っております。これらの取引では、被害額が数千万円にのぼることも珍しくありませんが、資産を有する人だけが被害に遭うわけではなく、その相当部分には、信販会社による与信が行われています。
また、「マルチまがい商法」「内職商法」「絵画レンタル商法」等、収入が得られることをうたって、物品や権利等を購入させるものの、実際には収入が得られないといったトラブルにおいても、問題のある販売会社と信販会社が提携して消費者に対する与信を行っている例が多々見受けられます。
さらに、近時英会話学校における中途解約時の清算方法等について問題となっていますが、消費者が多額の学費を前払により納入する取引を行う背景には、クレジット会社による与信があります。
現在、経済産業省において、クレジット取引に関する法令である割賦販売法に加え、訪問販売・英会話学校等の契約に関する規制法令である特定商取引法の改正に向けた検討を行っていますが、当会としても、潜在的な被害について、広く情報を集め、今後の提言等に役立てていく所存です。
このようなことから、被害の実態の調査ならびに被害の救済を行うべく、下記要領にて、クレジットなんでも110番を実施します。
なお、本110番は、任意団体「クレジット過剰与信対策全国会議」の呼びかけにより、3月17日前後に全国一斉に実施されます。
調査対象
信販(クレジット)契約に関するトラブル、信販契約により購入資金を調達した販売等契約に関するトラブル事例の収集
以上
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