(募集要領)
大阪弁護士会企画「2007年春休みジュニアロースクール」
(主催:大阪弁護士会 後援:大阪府教育委員会)
大阪弁護士会では、下記の要領で、高校生を対象に「春休みジュニア・ロースクール」を実施いたします。
社会はますます複雑多様化し、一般市民も法的な問題にぶつかることが多くなってきています。
また、ここ数年、司法制度も著しく変化し、特に、裁判員制度の実施は、あと2年に迫ってきました。あと2年で、一般市民が刑事裁判において実際に審理・判決に加わるという時代がやって来るのです。
このような状況の下、これからの時代は、今までとは比較にならないくらい、一般市民に対して、法律に関心を持ち、法律と関わっていくことが求められています。それゆれに、まさにこれからの時代を担う若い世代に対する「法教育」がますます重要になっているのです。
しかしながら、現実はどうでしょうか。中学や高校では、民主主義・基本的人権など憲法の基本的な考え方を学ぶことはあっても、実社会の具体的な法律の仕組みを学ぶ機会は皆無に等しい状況です。また、刑事裁判に関しても、中学や高校の段階で、罪刑法定主義や無罪推定の原則など、刑事裁判の基本的な考え方を学ぶことは不可欠なのですが、裁判員制度の実施が間近に控えながら、残念ながら、そこまで追いついていっていないのが現状です。今、まさに「法教育」の充実が必要なのです。
大阪弁護士会では、これまでたくさんの弁護士が学校に出向いて、出張授業を実施してきました。今回は、大阪弁護士会に高校生を招き、授業を行うとともに、実際に高校生に模擬裁判の演者となってもらって、少し突っ込んだ形で法律に関する考え方を学んでもらう機会を作りました。法律の世界に少しでも興味のある高校生の多数の参加を期待しています。
なお、参加費用は無料です。
〔実施要領〕
1 日時
平成19年3月29日(木)午前9時30分〜
(受付開始は午前9時からになります)
2 場所
大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1−12−5)
3 対象及び募集人員
高校生(本年4月に高校2年生、高校3年生になる生徒)40名
なお、ご希望の場合は、保護者の方も生徒1名につき1人まで参加可能です。
4 スケジュール
平成19年3月29日(木)
9:00 受付開始
9:30〜 9:40 開講式
・・・・・・・・・・・・(「法むるーむ」授業)・・・・・・・・・・・
9:45〜11:15 高校の教師による授業
(1組:知的財産権、2組:労働問題)
11:30〜12:15 弁護士による授業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12:15〜13:00 昼休み
(昼食は各自お弁当を持参)
・・・・・・・・・・・・・・(模擬裁判)・・・・・・・・・・・・・・
13:00〜13:10 刑事模擬裁判について全体説明
13:10〜13:40 打ち合わせ
13:40〜14:30 反対尋問
14:30〜15:00 審議と反省会
15:00〜15:10 判決
15:10〜15:30 講評
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15:30〜15:35 閉講式
5 費用
無料です。ただし、昼食につきましては、各自お弁当をご持参ください。
6 申込方法
平成19年3月16日(必着)までに、本書末尾の参加申込書を、下記宛先に郵便またはFAXで、お名前(高校生本人、及び保護者が参加する場合は保護者の方のお名前も記載)、本年4月以降の学年、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号(あれば)を書いてお申込みください。
なお、応募者多数のときは抽選と致します。
記
〒530−0047
大阪市北区西天満1−12−5
大阪弁護士会 委員会担当室「春休みジュニア・ロースクール」係
委員会担当室 西田
TEL 06−6364−1227
FAX 06−6364−0252 又は 7477
なお、上記のとおり、ジュニア・ロースクールでは、参加者の方に刑事裁判の体験をしていただこうと考えています。
参加者の方が、弁護人、検察官、裁判官それぞれの役に分かれて、弁護人役、検察官役はそれぞれ反対尋問を、裁判官役は、反対尋問をふまえた上で、被告人は有罪かどうかの判断をしていただく予定です。
つきましては、参加者の希望を考慮して役割分担を決めたいと思いますので、申込時に、下記の説明を参考に、検察官・弁護人・裁判官のうち希望する役を選択してください。なお、特定の役に希望が集中の場合はご希望に添えないこともありますが、ご了承下さい。
記
【検察官についての説明】
検察官は、犯罪を捜査したうえで、被疑者の起訴・不起訴を判断し、起訴と判断した場合は法廷で証拠物を提出し証人を尋問するなどして起訴事実を立証していく役割です。
【弁護人についての説明】
弁護人は、刑事事件における弁護士の呼び名で、被告人の利益を保護するために活動し、被告人の立場で検察官の立証における矛盾点を突き、有利な事情を主張し立証していく役割です。
【裁判官についての説明】
裁判官は、刑事裁判において手続を進め、検察官、弁護人の主張や立証活動をみた上で、被告人は有罪かどうか、有罪の場合はどの刑にするのかを判断する役割です。
7 その他
予定は都合により変更されることがありますので、ご了承ください。
なお、お問い合わせはTEL06−6364−1227(担当西田)まで。
以 上
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