ヤミ金融110番の実施について
5月28日(水)に「ヤミ金融110番」を実施します。
調査内容 |
ヤミ金融による被害の事例の収集 |
実施日時 |
平成20年5月28日(水)
午前10時から午後4時まで |
電話番号(3台) |
代表番号:06ー6364ー1257 |
相談担当者 |
大阪弁護士会消費者保護委員会委員
実施責任者:消費者保護委員会副委員長 高橋敏信 |
実施の要領 |
上記の時間帯に電話にて、被害実態の事例収集の他、相談者への電話によるアドバイス及び適切な相談窓口への誘導も行います。 |
問合せ先 |
大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会 担当事務局
TEL 06ー6364ー1227 |
実施の趣旨
平成18年12月の貸金業法の制定を受け、平成19年4月20日に出された政府により多重債務者の救済・支援などの多重債務対策について「多重債務問題改善プログラム」が策定され、多重債務者対策として、丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化の他、多重債務者がヤミ金融の被害に陥らないように、ヤミ金の撲滅に向けた取り締まりの強化も強く求められています。
平成19年8月に設置された大阪府多重債務者対策協議会においても、同様にヤミ金融の撲滅への取り組みは大きな課題とされており、警察においてもヤミ金融の取り締まりを強化していますが、残念ながらヤミ金融の撲滅とまでは至っておらず、深刻な被害が発生している現状があります。
相談窓口の整備・強化については弁護士会をはじめ自治体や関連機関が連携する等して、相談窓口を整備拡充した結果、多重債務者数も減少するなど一定の効果を上げています。
しかしながら、依然として多くの方が借金による問題を抱えています。
この110番の実施により、ヤミ金融の被害に遭っている方を適切に弁護士会その他の相談窓口に誘導し、1日でも早く救済すべきことはもちろんのこと、多くの多重債務者の方々が適切に弁護士会その他の相談窓口に誘導され、ヤミ金融業者による被害に遭わせないためにも、ヤミ金融の悪質な実態を把握し社会全体でヤミ金融を撲滅することが必要であるとの意識を有して頂くことがヤミ金融の撲滅には必要です。
更には、ヤミ金融の撲滅に向けた有効な対策を検討し提言・実践することも必要ですが、そのためには、貸金業法改正後のヤミ金融の被害の実態調査をすることが不可欠と考え、被害救済と実態調査を図るべく、上記要領にてヤミ金融110番を実施することになりました。
以 上 |