投資被害に関して、大阪弁護士会では、従前から先物取引110番を定期的に行っておりましたが、昨今の法改正によって業者側の勧誘方針に規制が加えられたことにより、被害実態にどのような影響が生じているかについて、この時期に正確に把握する必要があると考えます。
また、近時問題化している業者の破綻・廃業によりどのような影響が生じているかについても的確に把握する必要があると考えられます。
加えて、現在ではインターネットを介しての取引やミニ取引を行うことが可能となっていることから、これらの取引が一般投資家に対して新たな被害を生じさせていないかについても適切な状況を把握し、今後の問題提起の契機とする必要があります。
一方で、海外先物取引、海外先物オプション取引、私的海外先物取引とでもいうべきロコ・ロンドン貴金属取引、貴金属スポット取引、海外先物取引の呑み取引とでもいうべきCFD取引(Contract for Differences)に関する被害相談が急増しており、これらについても適切な被害状況の把握が不可欠であるといえます。
さらに、近時、先物取引等以外にも、手口が巧妙化していまだ被害相談がなくならない未公開株商法に関する相談や、証券会社等から購入した仕組み債等の複雑な金融商品が、サブプライム問題、リーマン・ブラザーズ破綻問題に起因して、個人投資家が多大な損害を被ったといった被害相談も増えております。
そこで、今回は、先物取引等のみならず、広く投資商品一般について、一般投資家にどのような被害が生じているのかを把握するため、投資被害110番を実施するものです。