イベント情報

「欠陥住宅110番〜安心できる家作りのために〜」の実施について

  1. 実施の趣旨
     大阪弁護士会では、平成8年以来、欠陥住宅問題についての110番活動をしています。
     欠陥住宅110番活動は、平成7年の阪神大震災において多くの人命が家屋の倒壊により失われたことを重視して、日本弁護士連合会が全国の単位会等に呼びかけて平成8年から始めたもので、平成14年からは上記110番活動を担ってきた弁護士・建築士らの任意団体である欠陥住宅全国ネットの呼びかけで実施されてきました。大阪では、同ネットの下部組織である欠陥住宅関西ネットと大阪弁護士会との共催という形で実施してきました。

  2. 対象事案
     今年度は、「欠陥住宅110番〜安心できる家作りのために〜」というテーマで行います。
     欠陥住宅110番では、従来、平成20年6月14日に起こった岩手・宮城での大地震(M7.2、震度6強、死者10人)や、中国四川省で5月12日に発生した大地震(M8、死者4万人超)などの地震の際に、被害を拡大するおそれのある欠陥住宅・欠陥マンションの被害問題を中心に、欠陥リフォーム問題、シックハウス問題などを調査していました。
     ところが、今年に入って、注文住宅建築を請け負った業者が、着工前ないし着工時に多額の代金を受領しながら、着工前ないし完成前に破産するという事件が発生しており、現在これらに類似する被害が生じている可能性があります。
     安心できる家作りのためには、欠陥住宅の発生を防止するほか、こうした、完成前の工事代金の前払いによる被害の防止も検討する必要があきらかになってきました。
     そこで、これら欠陥住宅被害、不当な販売方法による被害を救済し、また未然に予防し、住宅の安全を確保するための活動を今後も継続していくため、上記テーマで、次の事案を対象とする110番を実施します。

    1. 売買・請負契約等により取得した住宅(マンション・借家含む)の欠陥に関する相談
    2. リフォーム被害(詐欺的リフォーム、破壊的リフォーム)に関する相談
    3. シックハウス被害に関する相談
    4. 請負契約における建物完成前の代金支払いに関する相談

  3. 実施日時
     平成21年7月4日(土)午前10時から午後4時まで

  4. 電話番号(5台)
     代表番号:06−6364−0361(代)

  5. 相談担当者
     大阪弁護士会消費者保護委員会委員
     欠陥住宅関西ネット所属弁護士、建築士

  6. 実施の要領
     上記の時間帯に電話にて、建築士と弁護士が共同して被害情報等の収集、相談活動等を行います。

  7. 問合せ先
     大阪弁護士会 委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局
     TEL 06−6364−1227
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