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「武富士緊急電話相談会」を実施します

 来る11月30日(火)武富士緊急電話相談会を実施します。

 本年10月31日、消費者金融大手の株式会社武富士は、東京地方裁判所において、倒産手続きの一種である会社更生手続開始決定をうけました。

 今後は、裁判所に選任された更生管財人により債権調査や更生計画案の策定などの作業が進められることになりますが、現時点では顧客に対する情報は十分に行き渡っているとはいえません。

 今後、武富士に対する過払金の弁済を受けるには、更生債権届出書を裁判所に提出する必要があります。しかし、武富士によると、積極的に問い合わせを行わない過払金債権者に対して、更生債権届出用紙を送付することはしない、とされています。

 このため、更生債権届出の機会を失い、武富士から過払金の弁済を受けることができなくなるおそれもあります。

 そこで、大阪弁護士会では、これらの懸念に対応するため、下記の要領で緊急電話相談会を開催いたします。

開催日時 平成22年11月30日(火) 午前10時〜午後4時
電話番号 06-6363-4970

相談料は無料ですので、お気軽にお電話ください。

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