「投資被害110番」の実施について
記
1. 110番の実施概要
- 実施日時
平成23年2月23日(水)
※午前10時から午後4時
- 電話番号(3台)
06―6363−4020
- 相談担当者
当会消費者保護委員会委員及び有志会員
- 電話相談後の処理
法律相談又は弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。
- 問い合わせ先
大阪弁護士会委員会担当室
消費者保護委員会担当事務局(藤澤)
(TEL 06−6364−1227)
- 主催団体
大 阪 弁 護 士 会
2. 実施の理由
投資にまつわる消費者被害は後を絶ちません。未公開株商法などの投資勧誘を装った詐欺商法は社会問題となって長らく経ちますが、捜査当局の取り締まりが行き届かず、被害は一向に減りません。商品先物取引の分野では本年1月1日より業者に対する規制が強化されましたが、規制強化に先立って悪質業者が駆け込み的に不当勧誘を行っていた例が見られます。
また、近時特に注目されるのは、金融デリバティブ取引の組み込みなどによる金融商品の複雑化です。例えば「元本全額償還の有無を満期時の株価水準にかからしめるもの」、「早期償還条項が掲げられるものの、為替相場が円高方向に向かえば利息ゼロで30年間元金を拘束されるもの」などがあります。かかる商品は流動性がなく、したがって、将来の株価ないし円相場についての賭けをするが如しですが、消費者がそうと気づかず購入し、紛争になっています。この種商品の訴訟については、購入者勝訴の大阪地高裁判決が相次いで出ています。
また、商品の複雑化に伴い、販売する金融機関の職員ですら商品のリスクを認識していない場合も多く、中には金融商品取引法に基づく行政処分が行われた例もあります。
このように、「預金から投資へ」の社会の流れの中にあって、多くの消費者が従前にはなかった類型の被害に遭っているのが現状といえます。
そこで、投資被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、近時いかなる投資被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、無料電話相談を実施致します。
以 上
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