「賃貸住宅サブリース被害110番」の実施について
記
1. 110番の実施概要
- 実施日時
平成23年4月22日(金)
※午前10時から午後4時
- 電話番号(3台)
06-6363-1490
- 相談担当者
当会消費者保護委員会委員及び有志会員
- 電話相談後の処理
法律相談又は弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。
- 問い合わせ先
大阪弁護士会委員会担当室
消費者保護委員会担当事務局(谷口)
(TEL 06-6364-1227)
- 主催団体
大 阪 弁 護 士 会
2. 実施の理由
近時、「遊休地にアパートを建てませんか。建築資金借入により税務上のメリットもあり、一括借り上げや家賃保証により確実な資産運用が可能です。」といった勧誘を信じて契約したところ、家賃収納代行あるいは一括借り上げ(サブリース)の形態で物件の管理を委ねていたにもかかわらず、賃料収入が激減するなどして、不動産を手放したり、破産のやむなきに至るといった事案に関する相談が増えております。平成22年12月には、550軒2100戸の物件を擁する関西のサブリース業者が倒産し、多くの家主が未収家賃と引継敷金の負担を強いられるというトラブル事例も報道されております。
このように、収益物件の建築を受注して家賃保証を行うサブリース業者による被害が大きな社会問題となりつつあり、国土交通省も、賃貸住宅管理業およびサブリース業者を任意の登録制とし、その業務の適正化を図る「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の制定を目指していると言われています。
賃貸住宅の運営という点において、知識経験に乏しい地主とサブリース業者には情報量及び交渉力に格段の格差があり、また宅地建物取引業法が特定商取引法の適用除外とされていることとも相俟って、不招請勧誘、説明義務違反等による投資被害と同質の深刻な消費者問題と捉え、被害の予防と救済の観点から、まずは被害実態を把握するため、無料電話相談を実施する次第です。
以 上
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