「有料老人ホーム入居一時金問題110番」の実施について
記
1. 110番の実施概要
- 実施日時
平成23年7月1日(金)
※午前10時から午後4時
- 電話番号(3台)
06-6363-1651
- 相談担当者
当会消費者保護委員会委員、高齢者・障害者総合支援センター運営委員会委員及び有志会員
- 電話相談後の処理
法律相談又は弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。
- 問い合わせ先
大阪弁護士会委員会担当室
消費者保護委員会担当事務局(谷口)
(TEL 06-6364-1227)
- 主催団体
大 阪 弁 護 士 会
2. 実施の理由
近時、有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅を入居後短期間で退去した場合や入居前に解約した場合に、入居一時金などの名目で施設入居の際に支払った金員が返還されない場合や、返還される金額が著しく少ないなど、有料老人ホーム等の退去時や解約時の返金・精算に関するトラブルが多発し、全国の消費生活センターに数多くの相談が寄せられています。センターへの相談の8割は「契約・解約」に関するもので、退去時や解約時の返金や精算に関する相談が目立っており、その中でも入居一時金等の返還に関するものや、原状回復費用の精算に関するものが目立ち、相談件数も年々増加しています。
有料老人ホーム等における消費者トラブルの問題をめぐっては、平成22年12月に、消費者委員会により「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議」がなされるなど、消費者の関心が高まっているところであります。
そこで、被害の予防と救済の観点から、まずは、有料老人ホーム等の入居契約に関する被害実態を把握するため、無料電話相談を実施する次第です。
以 上
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