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「全国一斉投資被害110番」の実施について 記 1. 110番の実施概要
2. 実施の理由 昨年1月1日に商品先物取引法が施行されて1年が経過いたしましたが、商品デリバティブ一般に関する改正法施行後の状況につき、情報収集するとともに、関連事例に対する適切な対処を行い、被害救済に繋げていく必要があります。 また、未公開株詐欺、社債詐欺等の詐欺的金融商品に関する被害も相変わらず多発しており、昨年12月に先物取引被害救済に取り組む全国の弁護士で構成される先物取引被害全国研究会が詐欺的金融商品に関する全国一斉告訴を行うなどの運動をされており、今後も継続して上記運動を行う必要もあります。 そこで、投資被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、近時いかなる投資被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、110番を実施いたします。 以 上 |
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