![]() |
「全国一斉投資被害110番」の実施について記 1. 110番の実施概要
2. 実施の理由 平成23年1月1日に不招請勧誘の禁止等を導入した商品先物取引法が施行され、また、同年11月に無登録業者による未公開株売買を無効化する改正金融商品取引法が施行され、一定の期間が経過しましたが、商品デリバティブ一般や金融商品トラブルに関する改正法施行後の状況につき、情報収集するとともに、関連事例に対する適切な対処を行い、被害救済に繋げていく必要があります。 また、未公開株詐欺、社債詐欺等の詐欺的金融商品に関する被害も相変わらず多発しているほか、CO2排出権取引や医療機関債の被害など法の隙間をねらった投資被害が続発しており、平成23年12月に先物取引被害救済に取り組む全国の弁護士で構成される先物取引被害全国研究会では、詐欺的金融商品に関する全国一斉告訴を行い、その後のフォローをされてきましたが、さらにこうした運動を推し進めていく必要もあります。 そこで、投資被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、近時いかなる投資被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、110番を実施いたします。 以 上 |
![]() |