イベントのお知らせ

「全国一斉投資被害110番」の実施について

110番の実施概要
  1. 実施日時
    平成26年3月13日(木)
    ※午前10時から午後4時
  2. 電話番号(3台)
    06-6361-8586
  3. 相談担当者
    当会消費者保護委員会委員及び有志会員
  4. 電話相談後の処理
    法律相談又は弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。
  5. 問い合わせ先
    大阪弁護士会委員会部人権課 消費者保護委員会担当事務局
    (TEL 06-6364-1227)
  6. 主催団体
    大阪弁護士会
実施の理由

証券・金融、商品を横断的に一括して取り扱う総合取引所実現のため、金融商品取引法が平成24年に改正され、平成26年3月に施行予定ですが、それに伴い、金融庁は、商品先物取引に関する不招請勧誘禁止規定を廃止・緩和し、自主規制ルールで対応しようとしています。

しかし、不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されたのは、平成23年1月のことであり、まだ僅か3年しか経過していません。しかも、同勧誘禁止を潜脱する先物被害事案も多数報告されており、引き続き、商品デリバティブ一般に関する改正法施行後の状況について情報収集をするとともに、問題事例に対する適切な対処をし、被害救済につなげていく必要があります。

また、未公開株詐欺、社債詐欺、プロ向けファンド、CO2排出権取引、金地金売買等の詐欺的金融商品被害も相変わらず多発しています。また、警察庁の発表資料によれば、振り込め詐欺、金融商品取引詐欺などの特殊詐欺による被害は、平成25年1月から11月末までに約425億5000万円に上り、平成24年の1年間約364億円をはるかに上回る被害が生じており、これら投資被害の救済と予防の運動を推し進めていく必要があります。

そこで、投資被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、近時いかなる投資被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、110番を実施いたします。

以 上

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