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川合 清文 (かわい きよふみ)
川合清文法律事務所
 
住所

〒5300047
大阪市北区西天満3−4−5 西天満ワークビル3階301号
地図(Google Maps)


 
TEL 06-6360-3322  FAX 06-6360-3323 
登録年 1993年  修習期 45期 


プロフィール 1961年生まれ 男性
出身地:岐阜県
執務日・執務時間 平日9:30〜17:30 但し、事前にご連絡をいただければ、上記の日時以外で法律相談、打合せを入れるよう調整は可能です。 
取扱分野 借地・借家
医療事故(病院側,患者側を問わず)
離婚・親権者(親子関係を含む)
境界・近隣紛争
金銭貸借(保証を含む)
サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む)
一般刑事
少年事件
債権保全・債権回収
労働事件(使用者側)
労働事件(被用者側)
重点取扱分野 不動産取引一般
交通事故その他の事故
遺言・相続
高齢者・障害者の財産管理,介護,成年後見
契約法・商取引
分野別登録弁護士
登録分野 交通事故
受講研修
受講日 受講研修名
2019/11/21 交通外傷による高次脳機能障害
2020/02/18 民事交通事件について
2021/02/17 自動車損害賠償責任保険(共済)における後遺障害認定について
2022/01/13 交通事故紛争処理センターにおけるあっせん・審査手続の実情や代理人活動の留意点について
実務経験
実務経験1 手続き 示談交渉
事件の種類 人身、物損双方
立場 被害者
事案の概要 三叉路で直進のバイクに左の道路から右折進行してきた四輪車が衝突。依頼者(バイク)は、膝骨折等のため入院治療を受けた。膝痛等が残り、後遺障害として、他覚的に(診療録、MRI等により)神経系統の障害が認められるかが主な争点。過失割合も争い。示談決着。
実務経験2 手続き 示談交渉
事件の種類 人身、物損双方
立場 被害者
事案の概要 信号機のない十字路交差点に、依頼者がバイクで直進で進入し、その右方から相手方四輪車が直進で進入。依頼者は、ハンドルを左に切り衝突を回避したが転倒、負傷。バイクは全損。相手方が交差点手前の一時停止規制を履行したかをめぐり過失割合が争われた。示談解決。
実務経験3 手続き 示談交渉
事件の種類 人身、物損双方
立場 被害者
事案の概要 依頼者が乗車していた車両が道路上の構造物に衝突し、負傷、携行品が破損。人損として、治療費が発生し、通院慰謝料の金額及び休業損害(育児を含む家事労働分)の範囲が争点となった。
実務経験4 手続き 示談交渉
事件の種類 人身、物損双方
立場 被害者
事案の概要 四輪車同士の事故。依頼者が赤信号で停止中、相手方が追突。物損として、修理費、代車料は争いがなく、格落ち評価損の範囲が争われた。また、人身損害のうち通院慰謝料の範囲が争いとなった。
実務経験5 手続き 示談交渉
事件の種類 人身、物損双方
立場 被害者
事案の概要 依頼者(バイク)が信号待ちで停?中に後?から相?方四輪車が追突。人損として、治療費、休業損害(事業所得が基礎収入)、慰謝料等が発生。物損として修理費。
実務経験6 手続き 訴訟
事件の種類 人身事故
立場 被害者
事案の概要 依頼者が道路を歩行し横断する途中で四輪車に右方から衝突され、負傷。人損として、治療費、休業損害(パート収入分)、慰謝料等が発生。治療期間をいつまでとみるべきか、休業損害の範囲、過失割合が争われた。
実務経験7 手続き 示談交渉
事件の種類 人身事故
立場 被害者
事案の概要 依頼者が自転車で直進走行中、その右後方から相?方四輪車が追い抜く際に接触し、依頼者が転倒、負傷。人損として、治療費、休業損害(家事労働分)、慰謝料等が発生。過失割合が主に争われた。

登録分野 遺言・相続
受講研修
受講日 受講研修名
2020/08/07 死後事務委任契約
2020/09/01 相続に関する隣接士業との連携・注意点
2020/09/07 終活と遺言書の作成
2020/11/30 遺言執行者の報酬
実務経験
実務経験1 手続き 示談交渉
事件の種類 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
立場 相続人
事案の概要 亡母が生前、公正証書により「財産の全てを長女に相続させる」と遺言しており、母の死亡後、長男が長女に対し遺留分侵害額請求をした事例。当事者間で、特別受益の存否、評価について対立していたが、最終的に折合い示談した事案。
実務経験2 手続き その他
事件の種類 遺言書作成
立場 遺言者
事案の概要 遺言者は、その遺産について、推定相続人のうち特定の者が取得することを望まず、その者以外の者に全ての遺産を相続させようとして公正証書遺言をした、という事案。
実務経験3 手続き 審判
事件の種類 特別縁故者に対する財産分与
立場 その他
事案の概要 依頼者の亡親族に相続人がなく、相続財産管理人が選任されていた。依頼者は、亡親族の生前、遠方の同人宅に赴き、その家族らの世話や施設入所手続、自宅の管理等を行ったとして、特別縁故関係を主張。これを裏付ける資料 を裁判所に提出し、審判で決着。



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