内容の根拠になる法律は放送された時点のものであり、その後法律が改正されている場合があります。掲載内容はあくまでも、参考にとどめていただき、実際の対応については弁護士に相談されることをお勧めします。

 【 認知 】

子供の認知
子供の認知についてお聞きします。
私は大阪市内の某社に勤める35才の会社員です。家族は、妻と、娘がひとりいます。
実は私は、会社にパソコン処理のアルバイトとして来ていた若い女性と浮気してしまい、彼女を妊娠させてしまいました。
彼女は、「結婚してくれとは言わないが、生まれてくる子供の認知はしてほしい」と言うのです。
彼女に対しての引け目もありますし、彼女に言われる通りに認知してあげようとは思っています。しかし情けない話ですがこのことを妻に打ち明ける勇気がありません。できれば、妻に内緒でこっそりと認知して、養育費なども妻にバレないように、こっそり送りたいと考えています。
そこで伺いたいのですが、子供の認知については、妻の承諾、確認が必要なのでしょうか?
相談者: 大阪府在住の男性(35才)
結論から言いますと子供の認知については妻の承諾とか確認は必要ではありません。
相談者の心配は、浮気相手との間に子供が生まれたことが妻に分かれば、大変なことになる。
つまり離婚問題にも発展しかねないということだと思います。自己責任と言えばそれまでですが、自分の家庭を守りたいという気持ちが強いのでしょう。
認知という制度は、子供と親、時に父親との間において父子関係を発生させるものです。ですから、相談者が認知したとしても、相談者の家族の一員にはなりません。
その手続について触れておきます。
これは、戸籍上の届出が必要ですので、役所に届出ることになります。その際に母親の氏名と本籍地を明記することになります。認知する時期については特に定めていませんが、世間では出生後一年以内に認知されているようです。
戸籍にはどのように記載されるかを説明しますと相談者の戸籍に、子供を認知したことが載ります。したがって、奥さんが何かの時に戸籍を見れば分かります。相談者がこれから戸籍謄本を必要とする場面がどれだけ予想されるかですが、普通は相談者が死亡したとき位が考えられます。また、娘さんが結婚するときに戸籍を見る機会があって判ってしまうこともあります。
ですから、完全に知られずにいられるというものではありません。
認知にあたり承諾が必要となる主なケースは生まれた子供が成人となった後に認知する場合に、その子供本人の承諾がいるということです。子供の意思を尊重することになっています。
このように、相談者の妻の承諾がなければ認知できないというものではありません。
出典: 土曜日の人生相談(2001年7月28日放送分)
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