「関空離婚」さて、財産分与はどうする?
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息子の離婚についてお聞きします。 28才の息子は先日結婚し、ヨーロッパへ新婚旅行に出かけました。ところが2人は日本へ帰ってくるなり、離婚すると言い出したのです。どうも旅行中にお互いのイヤな部分が見えてきて、すっかり熱が冷めてしまったようなのです。 息子も嫁もまだまだ未熟で甘えが抜けず、成田離婚ならぬ関空離婚で、親としては恥ずかしい限りですが、こじれたままで夫婦生活が続くわけもないので、離婚させようと思います。 そこで、離婚の条件なのですが、こういった事情なので、慰謝料の支払いなどもなく、財産分けなども必要ないと思っていました。ところが、嫁は新婚旅行中にブランド店などでかなりの買い物をしたようで、それらの品物は、夫婦になってからの財産なので、分与の対象になるから、取り分を寄越せと言ってきたのです。息子に聞くと品物の代金はほとんど息子が払っていたようです。これらの品物を取られてしまうのは納得がいかないのですが、財産の分与分は渡さなくてはいけないのでしょうか?
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相談者:
大阪府にお住まいの57才の女性
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