兄弟で相続したが、弟が相続税を支払わない。兄に支払い義務は?
|
遺産相続とそれに伴う相続税についてお聞きします。 昨年末に夫の父親が亡くなり、土地家屋やその他の財産を、私の夫と、夫の弟の2人が相続する事になりました。ところが夫の弟は定職を持たない遊び人で、あちこちに借金も抱えています。夫とも以前にお金の貸し借りでモメて以来仲も良くありません。すったもんだのあげく、夫が家と土地を相続し、弟はその他の財産を相続する事になり、ようやく落ち着きました。 ところが、最近になって税務署から連絡が入りました。弟が相続税を滞納しているので夫が代わりに払うように、と言うのです。びっくりして弟を捜したのですが、居場所不明で連絡も取れません。どうも借金に困っていた弟は、財産を処分して、借金を払ったものの相続税が払えなくて、姿を消してしまったようなのです。税を払うには、相続した土地を売却しなければならず、あんな弟のためにせっかく相続した財産を無駄にしてしまうのは、悔しくてなりません。こういう場合は、弟の代わりに相続税を払わなくてはならないのでしょうか。何か良い手だてはないのでしょうか。
|
相談者:
大阪府にお住まいの48才の女性
|
|