亡夫が秘密で愛人に与えていたマンション。取戻すことはできる?
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贈与の有効性について伺います。 私の夫は長年不動産業など手広く商売をしていたのですが先月心不全で亡くなりました。その後、相続手続きのために残った財産の整理を始めたのですが、調べるうちに大変なことがわかりました。 実は夫は私に秘密でマンションを持っており、そこに愛人の女性を住まわせていたのです。今まで知らずにいたので、驚き、悔しい思いでいっぱいになりました。 そこでとにかく、夫が死んだのでマンションを出て行って欲しい旨をその女性に告げたのですが、彼女は「このマンションは私がもらう約束をしている」と言って、立ち退こうとしないのです。マンションの名義は夫のままですし、約束は単なる口約束だと思うのですが、彼女の言い分は「私はこのマンションに住んで数年になる。すでに住んでいる者を追い出すことなどできないはずだ」とのことです。 そこで伺いたいのですが、夫が生前にしたという贈与の約束は有効なのでしょうか。またたとえ無効だとしても、この女性に出て行ってもらうことはできないのでしょうか。
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相談者:
兵庫県にお住まいの61才の女性
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