肉体関係を持った相手に婚約者が。慰謝料を支払わないとだめ?
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「慰謝料」の件でご相談します。 私は30才の独身男性で、大阪市内の商事会社に勤務しています。先日、会社の有志で飲み会があり、大いに飲んで盛り上がりました。私はその宴席で、隣の課のOLのA子と話をするうちに仲良くなってしまい、2人とも酔った勢いで宴会の後でホテルに行き、関係してしまったのです。 ところが後で知ったのですが、彼女は宴会を欠席していた同じ課の男性Bくんと婚約中だったというのです。私がA子と宴会の後にホテルに行ったことは、すでに社内のウワサとして広まっており、当然Bくんにもバレてしまいました。 Bくんは激怒し、A子と大ゲンカした上に婚約も解消してしまいました。その上、私に「損害賠償を請求する」と言うのです。「直接の原因となったのはお前だから」と言うのですが、私としては、知らなかったことですし、婚約中なのに私の誘いに乗ったA子に問題があるとも思います。そこまで責められるのも納得できないのです。 そこで質問なのですが、この場合、私には、慰謝料を払う義務があるのでしょうか?
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相談者:
大阪府にお住まいの30才の男性
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