親族間でのお金にかかわる犯罪
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親族間の遺産分配にまつわるトラブルについてお聞きします。 昨年、父親が亡くなりました。母親は3年前に亡くなっており、父親名義の家屋と士地を4人の兄弟たちで分配することになりました。ちなみに私は一番上の長男です。 協議の結果、士地と家屋を売却してお金に換え、それを4人で平等に分配することに決めたのですが、その際一番下の弟が、手続に詳しいと言うので、すべて一任して任せることにしました。私たちは実印を押したり、印鑑証明を用意したりして、弟が売却手続などを取り仕切ったのです。 ところがその後、何の音沙汰もないので不審に思っていたところ、弟は売却代金のほとんどを勝手に自宅の購入資金に使っいていたことがわかりました。怒って問い詰めると、本人は開き直って「お金が足りなかったから借りただけ。いつか返す」などと言うのです。 私たちには、はじめから使い込むつもりだったように思え、妻などは、「横領罪で告訴した方がいい」などと言いますが、親族同士の間でこういう罪が成り立つのかわかりません。 そこで伺いたいのですが、こういう場合、告訴して罪を問うことはできるのでしょうか。また本来の分配分のお金を返すよう弟に請求することはできるのでしょうか。
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相談者:
京都府在住の男性(51才)
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