内容の根拠になる法律は放送された時点のものであり、その後法律が改正されている場合があります。掲載内容はあくまでも、参考にとどめていただき、実際の対応については弁護士に相談されることをお勧めします。

 【 離婚 】

行方不明の夫と離婚したい
「離婚」と「出産」のことでご相談します。
私は3年前に結婚しました。ところが、2年前、夫が突然失踪してしまったのです。会社内の人間関係でモメていたようですが、はっきりとした理由はわかりません。私も仕事をしているので、夫とはすれ違いになることが多く、話し合う機会も少なかったことが悔やまれます。夫は現在は全く消息不明です。
ところが昨年、仕事で知り合った男性と深い仲になってしまい、その上先日妊娠していることが分かりました。私としては、夫と別れて新しい彼と再婚してやり直したいと思っています。
そこで質問なのですが、消息不明の夫と離婚するためにはどうすればいいのでしょうか。また、離婚する前に子供が産まれた場合には、その子供の戸籍上の父親はやはり失踪中の夫になってしまうのでしょうか?
相談者: 奈良県にお住まいの33才の女性
1.まず、離婚に対する点につきご回答いたします。
ご相談の場合は、ご主人が消息不明なのでご主人と話し合った上で当事者間で合意して行う協議離婚はできません。
そこで、強制的に離婚を行わなければならないのですが、この場合、離婚については、調停前置主義が取られているためにまず、家庭裁判所で調停を行わなければなりません。
しかし、相手方が消息不明なために相手方の出頭は望めず、調停は、相手方不出頭により不成立になります。
そこで、その次に同じく家庭裁判所に離婚を求めて訴えを提起します。
しかし、裁判で離婚を認めてもらうためには、法定の離婚原因が必要です。この離婚原因は、民法770条1項に列挙されていますが、本件で該当する可能性があるのは、2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」と3号の「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」です。
ご主人が2年前に突然失踪し、以後生活費の援助も得ていないようですから、悪意の遺棄と認められる可能性が高いでしょう。また、現在、失踪による生死不明の状態が2年間ですが、今後、この状態が更に継続すれば3号の要件に該当する可能性もあるでしょう。
このようにご相談者の場合には、裁判手続きを経て、判決で離婚を認めてもらうしかありません。
2.次に子供の点につき、ご説明いたします。
まず、現在妊娠中の子供は、ご主人が失踪中にできた子供ですから、ご主人が父親になることはありません。法律では、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと推定する(民法772条1項)としていますが、あくまでも推定ですから、当然に夫の子となるわけではないのです。そして、このお子さんは、非嫡出子、つまり婚姻外で出来た子供ですから仕事で知り合った男性に認知してもらう必要があります。
ところで、認知後に離婚が成立し、その男性と婚姻した場合には、準正といって、その子供は非嫡出子から嫡出子になります(民法789条)。そして、準正によって、子供は認知されたときから嫡出子としての身分を取得し、氏も、当然に父母の氏に改められます。
出典: 土曜日の人生相談(1999年5月1日放送分)
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