預けたキャッシュカードで勝手に出金された場合の法律関係
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不倫相手に取られたお金の件についてお聞きします。 先日、私の夫が、行きつけのスナックのホステスの女性と、不倫をしていたことがわかりました。私を裏切っていたことも許し難いのですが、夫は彼女に自分の銀行口座のキャッシュカードを渡しており、スナックの飲み代や2人での食事代、また不倫旅行の費用などを、彼女がその力ードで引き落として払っていたのです。 ところが、銀行から自宅に送られてきた利用明細から不倫が発覚しました。夫は私に平謝りで、「女と別れるから、もう一度やり直したい」と言ったのですが、彼女に別れ話を切り出したところ、彼女は激怒し、夫の銀行口座の残高300万円を全額引き出して、「手切れ金」と言って懐へ入れてしまったのです。 そこで伺いたいのですが、彼女が勝手に引き出したお金を、裁判に訴えて取り返すことはできないでしょうか。また彼女は、これまでも、夫の口座からおろしたお金で自分用のブランド品なども買っているようです。こういった代金も請求できないのでしょうか。
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相談者:
大阪府在住の女性(46才)
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