内容の根拠になる法律は放送された時点のものであり、その後法律が改正されている場合があります。掲載内容はあくまでも、参考にとどめていただき、実際の対応については弁護士に相談されることをお勧めします。

 【 離婚 】

ケチを理由に離婚できますか?
離婚の件で相談があります。私は2年前に結婚しました(子供はおりません)。交際中は全く気づかなかったのですが、とにかく夫はケチなのです。
電気やテレビのつけっぱなしでうるさく言うのは、どこの家庭でもあるかもしれませんが、「節約」の限度がそんなレベルではありません。
例えばファミリーレストランに行くとき、あえてごはんだけを家から持って行き、おかずだけを注文するとか、駅のゴミ箱に捨てられている新聞や雑誌を家に持ち帰ってくるようなことを平気でするのです。私は気持ち悪くて仕方がありません。
こんな話は言い切れないほど多いのですが、最も耐えられないのは、「トイレの水がもったいないので3回使ってから流せ」と夫が言うことです。私にはとてもできません。彼はそんな私を見てか、逆にエスカレートしているようにも思います。
私は離婚したいと思っているのですが、このような夫のケチが原因で離婚できるものでしょうか?教えてください。
相談者: 大阪市在住・匿名希望の女性(31歳)
お話からしますと、ご主人は、離婚することについて同意しておられないようですね。もし、ご主人が離婚に同意しているのか、離婚に同意してくれる可能性があるのであれば、協議離婚が可能かもしれません。しかし、そうでない場合は、裁判によって離婚を求めなければなりません。
裁判離婚は、相手方が離婚に同意しないのに、判決で強制的に離婚させてしまうというものです。民法770条は、(1)「不貞な行為があったとき」、(2)「悪意で遺棄されたとき」、(3)「生死が三年以上不明なとき」、(4)「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」などの具体的な4つの原因のほか、(5)「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という抽象的な原因を定めています。
「ケチであること」は、(1)から(4)のどれにも当たりませんね。ですから、あなたが離婚できるかどうかは、「ケチであること」が、(5)の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるかどうかということになります。
「ケチである」とか、生活態度が異なるとか、趣味や嗜好が合わないなどのご不満は、よく伺うお話です。しかし、「ケチ」であるなど、単に性格の不一致があるというだけでは、裁判所は、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認定してくれません。
夫婦は、何年とか何十年という長期間を、協力して生活を送る関係にあります。ですから、お互い性格が合わない部分があったからといって、簡単に「婚姻を継続することができない」としてしまうことは、やはりできないのです。婚姻(結婚)生活は長期間にわたりますから、その間にケンカをしたり、相手のことが嫌になったりするようなことは、当然あることで、すぐに裁判離婚を認めるわけにはいかないことは、お分かり頂けると思います。
もちろん、性格の不一致を理由に離婚できないという意味ではありません。離婚を認めた裁判例はたくさんあります。ただ、単に性格の不一致がある、というだけではなく、性格の不一致のために夫婦関係が破綻して(壊れて)しまったために、すでに長期間別居していたりするなど、元に戻る見込みがない場合でないと、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認めてもらうことは難しいでしょう。
ご相談ですが、ご主人のケチが嫌で仕方がないとのお気持ちは、十分に分かります。お話をもっと詳しく伺ってみないと分からないのですが、今の時点では、まだ、夫婦関係が破綻した(壊れた)、そして元に戻る見込みがないとまではいえないのではないでしょうか。夫婦であれば、相手を理解してあげる努力は必要です。また、逆に、ご主人に対して、理解や協力を求めることもできるはずです。時間をかけて、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
そのような努力、時間をかけても夫婦関係が悪くなる一方で、夫婦関係を続けることが困難であることが明らかであれば、別居をするなどの冷却期間をおくことも検討された上で、離婚を求めてしかるべきでしょう。
出典: 土曜日の人生相談(2003年2月1日放送分)
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