相続人の意思に反して相続放棄をさせる方法はありますか。
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養子の相続のことで相談があります。 夫と私には子供がおりませんでしたので、ちょうど10年前に、A氏の3人の息子さんのうち、Bと養子縁組をしました。 半年前に夫が亡くなりまして、Bがほとんどの財産を相続することになりました。自分で言うのもおかしいのですが、夫は相当な財産を持っておりましたので、Bも20年以上は、何もしなくても食べていけるくらいの財産を相続したのです。 しかしそんな矢先、Bの本来の親であるA氏も急死してしまったのです。こんなに近いところで不幸が続き、現在も私は動揺を隠せません。 困っているのは、「BがA氏の相続も受けたい」と言っていることなのです。突然のことでA氏の遺書もなく、彼の意思は確認できませんが、正直なところ、A氏の財産はわずかでしょうし、他に相続すべき息子さんが2人もいるのです。 私はBが、A氏の財産を相続しない方がいいと思っているのですが、なんとか相続放棄させる手段はないものでしょうか?また本来、養子の相続というのは法的にどのようになっているのか教えてください。
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相談者:
京都府在住・匿名希望の女性(68歳)
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