酔った上での約束の効力
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先月、友人2人と近くの居酒屋に飲みに行った時のことです。 友人の一人(A氏)が「80万円の新品のオートバイを購入するか迷っている」という話が出て盛り上がりました。 私はそこまでは覚えているのですが、すっかり酔っ払ってしまい、その後のことは全く思い出せません。 しかし翌日になってびっくりする事実を聞かされました。なんと、私が「古いオートバイは50万円で買い取るから、それを手付にして、君は新車を買えばいい」と言ったというのです。 A氏はそれを信じて、早速ディーラーに50万円の頭金を払ってきたところでした。私が「覚えていない」と反論すると、レシートの裏に私の拇印が押された契約書のような物も見せられました。 もう一人の友人も「はっきり喋っていたし、そんなに酔っているようには見えなかった」と言うのですが、私は本当に記憶がありません。50万円など、今の私はポンと出せるような状況にありませんし、どうしていいか困っています。 こんな場合、私はやはりA氏に50万円を支払わなければならないのでしょうか?酔った上での契約(契約書を含め)は有効なのか教えてください。
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相談者:
大阪市内在住・匿名希望の男性(34歳)
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