好意で修理中に怪我をした場合の法律関係
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怪我の治療費の件についてお聞きします。 私の夫は教材のセールスが本職なのですが、日曜大工が趣味で、家具を作ったり、家の修繕などが得意です。 先月、ご近所のAさんが、雨漏りで困っているということを聞き、夫は自ら「私が修理してあげましょう」と言い出して、Aさんの家の屋根の雨漏りを直してあげることになりました。 ところが、修理しようと屋根に登ったときに、うっかり足を滑らせて地面に落下してしまったのです。足を複雑骨折して入院する怪我を負ってしまい、治療費もけっこうかかってしまいました。仕事ができない期間の収入も減ってしまうのです。 そこでうかがいたいのですが、今回の治療費は、Aさんに請求できるものなのでしょうか? あるいは、こちらから言い出した修繕作業なので、自分の責任ということで請求は無理なのでしょうか?
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相談者:
兵庫県在住の女性(43才)
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