兼職禁止規定に反した場合の法律関係
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会社の服務規定についてお聞きします。 私は大阪市内の某会社に勤務しています。以前からパソコン操作が趣味だったのですが、最近知人から頼まれて、週に3回、パソコン教室の講師のアルバイトをするようになりました。 ところが、このことを知った上司から「会社の服務規定では、副業は一切認められない。すぐやめるように」と注意されました。勤務時間を過ぎてからのアルバイトで、仕事にはまったく支障がないのに禁止するのはおかしいと抗議したら、「服務規定で禁止されている以上、禁止は禁止。違反すれば処分もあり得る」と言われてしまいました。 そこで、伺いたいのですが、このような場合、会社の業務に支障がないのに、違反として処分されても仕方がないのでしょうか?勤務時間以外の時間をどう使おうと個人の自由だと思うのですが。
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相談者:
兵庫県在住の男性(40才)
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