借り入れたお金を用途以外に使った場合返還を請求できますか?
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お金の貸し借りの約束についてお聞きします。 私の夫は最近50万円を友人に貸しました。事業がうまくいっていないのでなんとか頼むと言われて、6ヶ月の期限つきで無理してボーナスから貸してあげたのです。 ところが、先日、夫はその友人が高級新車を乗り回しているところに出くわしたのです。どうしたのかと聞くと、実は別に頼んでいたところからの資金繰りがついたため、余裕ができて車を買い換えたとのこと。それも夫が貸したお金を頭金にしたらしいのです。 大人しい夫も腹を立て、「約束が違う。貸したお金をすぐ返せ」と言ったところ、「借りたお金をどう使おうと借りた方の勝手。約束通りに返せば問題はないはず」といい返されたのです。 そこで伺いたいのですが、こういう場合、貸したお金が当初の目的とは別に使われた場合、約束が違うということを理由にすぐに返済を求めることはできるのでしょうか。
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相談者:
京都府在住の女性(45才)
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