内容の根拠になる法律は放送された時点のものであり、その後法律が改正されている場合があります。掲載内容はあくまでも、参考にとどめていただき、実際の対応については弁護士に相談されることをお勧めします。

 【 サービス残業・労働条件 】

残業命令を断るためには
仕事の残業の強制についてお聞きします。
私は大阪市内の商事会社に勤務しています。景気は、さほど回復しているようには感じないのですが、近ごろ仕事が増えて毎日残業が続いているのです。土曜や日曜に休日出勤することも多く、本音を言えば断りたいのですが、同僚社員や先輩社員も出勤しているので、ボクひとりだけ上司の残業命令を断ることもできずに働いています。
なんでも会社と労働組合は、労働基準法36条「使用者が労働組合などとの間で協定を交わした場合労働者に労働時間の延長や休日出勤を命じることができる」に基づいた36協定という協定を交わしているので、上司は部下に残業命令を出せるのだそうです。
それにしても、あまりの仕事の多さに毎日ヘトヘトなのですが、このような残業命令は断ることはできないのでしょうか。
相談者: 大阪府在住の男性(28才)
1.会社と労働組合が労働基準法36条による協定を交わして、労働基準監督署長に届け出ていれば、労働基準法の定める8時間労働制・週休制の基準を超える労働をさせても、刑事責任を問われることはありません。
しかし、36協定があるからといって、当然に個々の労働者に残業命令・休日出勤命令に従う義務があるとはいえません。
個々の労働者の時間外・休日労働義務が発生するためには、労働契約上そのような義務があるか否かが問題となります。
したがって、相談者の勤務する会社の労働協約・就業規則あるいは労働契約によって「業務上の必要あるときは36協定の範囲内で時間外・休日労働を命じうること」が明確に定められていれば、時間外・休日労働義務が生じます。
2.ただ「36協定の範囲」については、労働省の行政指導によって、時間外労働の目安が定められており、36協定とその範囲での労働義務を定めた労働協約・就業規則・労働契約があるからといって、無制限に時間外・休日労働を命じることはできないと考えられます。
相談者の会社では「近ごろ仕事が増えて毎日残業が続いているのです。」ということですが、仮に1ヵ月単位で36協定を結んでいるとすれば、労働省の行政指導では、残業時間の目安は1ヵ月45時間です。なお2ヵ月単位で36協定を結んでいれば2ヵ月で81時間、3ヵ月単位で36協定を結んでいれば3ヵ月で120時間となります。
特別の事情もないのに、上司が右の時間を超える残業・休日出勤を命じても労働者に従う義務はないと思われる。
3.本件相談者にとって重要なのは、自分の属する労働組合と会社との「36協定の内容」、「労働協約・就業規則・労働契約の内容」を調べた上、自分の残業時問が労働省の定めた目安時間を超えているか否かを計算してみることでしょう。また、特別の事情があるか否かをも検討しておくべきでしょう。
「たった1人の反乱」は困難が多いものです。充分準備して職場で孤立しないように残業命令を拒否するようにしたほうがよいと思います。
出典: 土曜日の人生相談(2000年12月23日放送分)
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