夫がギャンブルで多額の借財を作った場合離婚できますか?
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夫のことでご相談させていただきます。 夫はマージャンが好きで、週に一度は仲間と集まって卓を囲んでいます。私と結婚する前からの趣味で、これまで特にそれで困ったことはありませんでした。 ところが先月、そのマージャン仲間のひとりが、電話でこっそり私に教えてくれたのですが、夫は近ごろ勝負に負け続けで、仲間内にかなりの借金をしているそうなのです。驚いて、その晩すぐ夫に問いただしましたが「たいしたことはない」と言い張るばかりでした。 しかも後日、別のマージャン仲間という男の人が、夫の留守中に我が家を訪ねてきて「貸した金を一部だけでも返して欲しい」と言うのです。借金額を聞くと、100万円近くあるというので愕然としました。その日はとりあえず手持ちの10万円を現金で渡して帰ってもらいましたが、夫が帰ってきてから、この話をすると「俺が稼いだ給料を勝手に使うとは何事か」と怒って預金通帳と印鑑を持ち出してしまったのです。 自分勝手な夫に愛想が尽きそうです。このような理由で果たして離婚が出来るでしょうか?
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相談者:
兵庫県にお住まいの45才の女性
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