善意でした品物の運搬中に事故。損害賠償の責任は?
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品物の弁償についてお聞きします。 私は陶芸が趣味で、陶芸仲間や画廊の知人が数多くいます。 先日、私の知人が、私の紹介した画廊から、有名な陶芸作家の作った陶器を購入することになりました。本人が忙しく品物を受け取りに行くことが出来ないというので、私が買って出て、自分で車を運転して品物を届けてあげることになったのです。 ところが、その道中、私は追突事故を起こし、そのショックで高価な陶器が割れてしまいました。金額にして数十万円の品物が壊れてしまったのです。 そこでうかがいたいのですが、こういう場合、私には商品の弁償をしなければならない義務があるのでしょうか。なお、追突事故については、私と相手の責任の度合いは3対7で、相手が悪いということです。
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相談者:
大阪府在住の女性(52才)
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