娘名義の預金は、遺産の範囲か。
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遺産相続についてお聞きします。 先日1人暮しをしていた義母が亡くなりました。高齢のために体調を崩し、2ヶ月ほど入院した末に亡くなったのですが、その後、自宅の遺品を整理していると、タンスの奥から、孫、つまり私の娘名義の預金通帳と印鑑が見つかったのです。預金残高は、およそ300万円になっていました。 私も娘も知らなかったのですが、娘が生まれてから、将来のために、こっそり積み立ててくれていたようなのです。義母はそれを私たちに伝えないまま逝ってしまったのです。 そこで伺いたいのですが、本人もその存在を知らなかった預金なのですが名義は娘になっています。この預金は娘のものとして受け取ってしまって良いのでしょうか。それともあくまで義母の遺産として、他の財産とあわせて、相続の手続きをしなければならないのでしょうか?
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相談者:
京都府に住む女性(57才)
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