私立学校進学費や塾費用は、養育費の範囲に含まれる?
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離婚の際の養育費についてお聞きします。 夫の浮気が原因で、このたび大手メーカーに勤める夫と離婚することになりました。子供は小学5年生と1年生の2人の娘がいて、私が引き取って育てることになりました。 現在は、慰謝料と財産分与、子供の養育費の件で争議中です。 特に養育費についてはこちらの希望額と折り合わず、もめています。私は子供を、大学までエスカレーター式の私立の中学校に通わせたいと考えていますし、ピアノのレッスンも受けさせてやりたいので、2人分の養育費もそれが可能なだけの金額をもらいたいと考えています。 ところが、夫は「養育費として認められるのは、一般的な教育の範囲までなので、私立学校への通学やピアノのレッスン代などは認められないはずだ」と主張するのです。 そこで伺いたいのですが、子供の養育費として認められるのは、どの範囲までなのでしょうか。私立校への通学やピアノ教室の月謝などの費用は認められないのでしょうか。
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相談者:
大阪府に住む女性(37才)
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