相続の放棄と承認
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私と夫は夫婦で小さな食堂を営んでいましたが、夫が最近急死しました。夫には先妻との間に生まれた息子がいるのですが、成人して既に独立しており、ほとんど交流はありませんでした。 ところが、その息子はお葬式のときに来て、夫が愛用していたカメラや骨董品などの高価な物を持って帰ってしまったのです。 店の方は、夫がいなければやっていくことができないので、閉めるつもりですが、残された財産を調べてみると、遺産どころか、数年前に店を改装した費用など、借金ばかりだということがわかりました。夫の息子に「借金返済のために、持って帰った品物を返して欲しい」と連絡をすると「あれは形見分けだから返せない」「借金を相続するつもりはないので相続権は放棄する」などと言うのです。 このままでは、私が1人で夫の借金を返していかなくてはならないのでしょうか。
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相談者:
大阪府に住む女性(54才)
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