内容の根拠になる法律は放送された時点のものであり、その後法律が改正されている場合があります。掲載内容はあくまでも、参考にとどめていただき、実際の対応については弁護士に相談されることをお勧めします。

 【 賃料不払 】

借家人が夜逃げ。残った家財を処分したい
賃貸トラブルの件で教えてください。
私は賃貸アパートを所有しています。ところが一戸なかなか賃料を払ってくれない借り主がいました。毎日のように催促していたのですが払ってくれないまま3ヵ月経ち、ついにはその借り主は夜逃げしてしまったのです。部屋の鍵は開いたままで、テレビやいくつかの家具は残っていましたが、身の回り品や貴重品は持ち出されていました。
その借り主は、その後姿を現わすことはなく、早や2ヵ月が経っています。結局5ヵ月分ぐらいの賃料が末払いのままです。
もちろん連絡も取れないので、もうあきらめて、部屋を片づけ、新しい借り主を探したいと思っています。
そこで伺いたいのですが、残されたテレビや家具などを処分して、せめてもの家賃の一部として、私か手にしても良いのでしょうか?また、どれぐらいの期間を経過したら、処分してもかまわないのでしょうか?
相談者: 京都府在住の男性(48才)
まず、新しい借り主を入れるためには、逃げた借り主との賃貸借契約を解除して、部屋を明け渡してもらわなければなりません。意思表示は相手方に届かないと効果が発生しないので、賃貸借契約の解除が認められるためには、借り主に対して解除の意思表示を届ける必要があります。
本件では借り主は逃げてしまっているのでどうすればよいかということですが、このような場合には相手方がいなくても意思表示の効果が発生するように公示による意思表示という方法が認められています(民法第97条の2)。相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立て、裁判所の掲示場に解除の意思表示を掲示してもらうのです。その掲示されたことが官報に掲載されてから2週間が経過すると意思表示が相手方に到達したことになります。
到達したとしてもその解除が有効か否かは問題になりますが、本件では毎日のように賃料を催促していたのに3ヶ月も滞納させて夜逃げしてしまい、更に2ヶ月が経過しているのですから、貸し主と借り主の信頼関係は破壊されているので、解除は有効と言えるでしょう。
有効な解除を行えば、借り主の残していったテレビや家具を処分して、賃料の一部としてもらうことができるかというと、裁判所を通じて強制執行をしなければならず、貸し主が勝手に処分することはできません。
つまり、部屋の明け渡しを求める裁判を提起し、明け渡しを命ずる判決に基づいて強制執行手続を取らなければならないのです。具体的には執行官が借り主の残していったテレビや家具を部屋から運び出すことになります。この時、明け渡しを求める裁判で未払賃料を支払えという判決も得ておけば、借り主の残していった家具を差し押さえて競売にかけ、競売代金を受領して未払賃料の一部とすることは可能です。
以上のような強制執行手続を取らずに、勝手に処分することは強制執行手続を潜脱する違法な行為です。逃げた借り主がひょっこりと戻ってきて責任を追及された場合、民事上損害賠償責任を負うことは勿論ですが、場合によっては窃盗罪等の刑事上の責任を負うことにもなります。
従って、勝手に処分せず、強制執行手続を取るようにして下さい。この結論は、どれだけ期間が経過しようと変わりません。何年経過しても勝手に処分することは許されませんので、気をつけて下さい。
出典: 土曜日の人生相談(2002年3月9日放送分)
戻る