女性部下の身を案じて残業させない。男女均等法違反なの?
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私の悩みを聞いてください。 私は大阪市内の商事会社で課長を務めています。仕事は大変忙しく、私と部下は週の半分ほどは残業でかなり遅くなってしまうほどです。 ところで、私の部下の中に非常に優秀な女性がいるのですが、私は、女性が帰りが遅くなると危険だと考え、彼女には残業をさせないようにしていました。ところが、彼女は「私に仕事をさせないのは男女差別にあたる」と私を非難してきたのです。 「女性が遅くまで残るのは危険だから」と説明したのですが、彼女は「女性だから、ということで仕事をさせてもらえないと昇進や給料にも差しつかえる。男性と同じ扱いにして欲しい。このままでは男女均等法違反だと訴える」と強硬に主張します。 私としてはかえって心配の種が増えるので、できれば残業はさせたくないのですが、法律上のことを考えると、彼女の希望通り残業をさせた方が良いのでしょうか?
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相談者:
兵庫県在住の男性(44才)
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