妻が男性と交遊。どの程度なら離婚原因に?
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離婚原因となる不貞行為についてお聞きします。 私と妻は3年前に結婚しました。妻は専業主婦ですが、今年のはじめ頃から、どうも様子がおかしい、と感じるようになりました。急に化粧に凝るようになったり、仕事中に家に電話しても、留守にしていることが多くなったのです。帰宅してから問いただしても、「ちょっと買い物に行っていた」とか「主婦の友達と会っていた」などと言うのです。 浮気してるのでは、と感じたので、私は興信所に頼んで、昼間の妻の行動を監視してもらいました。その結果、妻は昼間、近所の塾講師の男と頻繁に会っていることがわかりました。ただ一緒に食事したり、お茶を飲みながら話をしている程度で、一線を越えた関係ではないようです。 それでも私としては、こそこそ男と会っていた妻を許すことはできないので離婚したいと思っています。妻に調査結果を示したところ、「男と会っていたのは事実だが、他愛ないおしゃべりをするだけで浮気の意図はなかった」と言います。 そこで伺いたいのですが、どの程度の交際から、離婚の原因となる不貞行為と認められるものなのでしょうか。お茶を飲んだりするぐらいでは、不貞行為とはならないのでしょうか?
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相談者:
大阪府在住の男性(36才)
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