内容の根拠になる法律は放送された時点のものであり、その後法律が改正されている場合があります。掲載内容はあくまでも、参考にとどめていただき、実際の対応については弁護士に相談されることをお勧めします。

 【 養子縁組・離縁・特別養子 】

相続税を節約するために養子縁組はできるのか。
孫への財産相続について
私はもう年なので、わずかばかりの自分の財産を、子や係にどう相続させるか悩んでいます。
4人いる子供たちもいい年なので、子供よりも孫になるべく多く相続させたいと思っているのですが、養子縁組をすることによって、孫にも直接遺産相続することができると聞きました。
孫は全部で10人います。孫たちと養子縁組をすることによって、子と孫全員に直接相続させれば、相続税の節約のためにもいいのではないか、と思うのですが、こういうことは可能なのでしょうか?
相談者: 兵庫県在住の男性(80才)
今から回答させていただく内容をよく検討していただいたうえ、よりよい方法をご判断下さい。
まず、あなたが、お孫さんたちと養子縁組をすることは可能です。お孫さんがそれぞれ養子になることを了解されれば、10人とも養子縁組をすることができるというわけです(なお、お孫さんが未成年の場合には、縁組手続について民法の特別の定めがあります。15歳未満なら法定代理人が承認するとかいったことです)。数の制限はありません。
養子縁組をしますと、お孫さんは実のお子さんと同様の相続分を有することになります。したがいまして、4人のお子さんと10人のお孫さんの計14人の子供さんが平等に相続されるということになります。
次に、相続税の節約の問題ですが、相続税の税額を計算する際に遺産の金額から控除される基礎控除額というものがあります。この基礎控除額は、現在(税法はよく改正されますので、相続時の法律にご注意下さい)、5000万円+1000万円×法定相続人の数ということになっています。しかし、ご相談の場合、基礎控除額の計算において法定相続人が14人ということにはなりません。被相続人に実のお子さんがいる場合、この法定相続人数には養子のうち1人しか加えられません。したがいまして、本件では5人ということになります。これは、養子縁組をたくさんして、相続税を免れようということを防ぐためにできたものです。
このように、相続税を免れるために養子縁組をするということは以前からよく見られる方法です。このような場合、果たして縁組をしたお2人に真実親子関係を作る意思があったのか疑問に思われる場合もあります。裁判例の中には、財産相続のみを目的とする養子縁組は無効とされたものもあります(これは事案により判断がさまざまです)。ですから、万一、お子さん4人の中から、養子縁組に異論が出るような場合もありえますので、ご注意下さい。
そこで、あなたとしましては、できるだけたくさんの財産をお孫さんに相続させるということに主眼をおいて、養子縁組をされたらということで、相続税の節約についてはあまり考えないことです。
最後に、相続をめぐる争いは、相続人の中の不公平感から生じることが多いものです。あなたもできるだけ公平に財産を相続させるような内容にして、遺言でもしておかれたらどうでしょうか。よく考えてみて下さい。
出典: 土曜日の人生相談(2001年10月13日放送分)
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