仕事の打ち上げパーティー後の帰宅途中交通事故に遭った!
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労災の認定基準についてお聞きします。 先日、会社の大きなプロジェクトが無事終わったことを祝うパーティが関係各社の人たちを招いて開かれました。 中心メンバーのひとりだった私も参加し、パーティ終了後の二次会、三次会まで付き合い、盛り上がりました。 ところが、深夜になって、帰宅しようとタクシーを拾おうとしたとき、飛び出してきた車と接触し、足を骨折する怪我を負ってしまったのです。 そこで伺いたいのですが、こういう場合の事故は、通勤中の事故と認定されるのでしょうか? 業務と直接関係ない用事で、普段と違う通勤経路を通った場合の事故は、通勤中の事故と認められないと聞いたことがあるので心配です。教えてください。
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相談者:
兵庫県在住の男性(38才)
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