離婚寸前の妻の浪費、夫に支払い義務は?
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力ード利用代金の支払い義務についてお聞きします。 私と妻は結婚して3年になりますが、どうも気が合わなくてケンカすることも多く、2ヵ月ほど前から別居しています。離婚の相談を始めていますが、お互いの言い分が食い違うばかりで、なかなか話は進みません。(なお、子供はいません) ところが、力ード会社から請求があったためにわかったのですが、先月、妻が私の口座から利用代金の引き落としがされる「家族向け」のクレジットカードを使って、勝手に買い物やキャッシングをしていたのです。 私が怒って電話をすると「なかなかあなたが離婚の条件に応じてくれないので、当面の生活のために家具を買ったり、生活費として力ードローンを利用した」などと言います。 私としては、彼女が勝手に使ったお金など払いたくはないのですが、友人は「離婚成立前は家族だし、生活のために家族が使ったお金は夫に支払義務があるのではないか」というのです。 私はこの力ード利用のお金を払わなくてはならないのでしょうか?
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相談者:
兵庫県在住の男性(33才)
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