内容の根拠になる法律は放送された時点のものであり、その後法律が改正されている場合があります。掲載内容はあくまでも、参考にとどめていただき、実際の対応については弁護士に相談されることをお勧めします。

 【 その他 】

違法駐車した人から罰金をとれるのか。
違法駐車に対する罰金の件で相談があります。
私の自宅は駅前にあるため、家の前に駐車をされて困っています。ガレージの前に駐車をしており、自分の車を出すにも出せない、というひどいケースもあって、急いでいるときは、あきらめて電車で出かけたこともあります。
そこで先日ガレージの前に、
「駐車お断り。駐車された方には5千円いただきます」
という貼り紙をしました。最初は脅しのつもりだったのですが、それでも違法駐車は続きました。ある日、ちょうど違法駐車をした運転手を見つけたので、本当に5千円を請求しました。しかしその運転手は「なんで払わなあかんねん!ここはお前だけの道やないやろ!」と言って逃げていったのです。
確かに道は公共のものかもしれませんが、違法駐車のために電車やタクシーに乗らなければならないことを考えると、5千円くらいの請求はしてもいいのでは、と思うのですが、お金を請求することはいけないことでしょうか?
相談者: 大阪府在住・匿名希望の男性(57歳)
1.「罰金」というのは、法律的には、国家が犯罪者に対して科す制裁の一種とされています。ですから、ご相談内容を法律的に言い換えますと、「罰金を請求できるか」ではなく、契約が成立しているといえるか、損害賠償を請求できるか、が問題になっているということになります。
2.そこで、契約が成立しているかどうかですが、確かに一見すると、「駐車お断り。駐車された方には5千円いただきます」という貼り紙をした行為を契約の申込み、これを見た上で駐車した行為を契約の承諾ととらえて、契約が成立していると考えることもできそうです。
しかし、ご相談の件は、有料駐車場等ではなく道路における駐車ですので、単に車を駐車しただけの行為を「駐車された方には5千円いただきます」という貼り紙に対する承諾ととらえて、契約が成立しているとすることは難しいと思います。
また、違法駐車した運転手が言うように、あなたの所有地ではなく道路ですから、近隣の駐車料金程度の損害賠償を請求することもできません。
3.しかし、違法駐車によって、あなたには、自分の車を出すにも出せなくなり、電車やタクシーに乗らなければならなくなった、という損害が生じています。
他人の家のガレージの前に無断で車を駐車すれば、そのガレージの使用者にこのような損害が生じることは誰でもわかることですから、違法駐車をした人は、この損害を賠償する責任があります。
したがって、あなたは、違法駐車をした人に対して、電車代やタクシー代等、自宅ガレージ前の違法駐車によって通常生じ得る損害について請求することができます。
ただ、契約が成立しているわけではありませんので、「5千円」という金額に意味はなく、違法駐車の態様、駐車時間等の程度によって、5千円以下の場合もあれば、5千円を超える場合もあるでしよう。
逆に言えば、自宅ガレージ前の違法駐車によって通常生じ得る損害は、貼り紙をしていなくても、請求することができます、
実際に請求する場合には、後で駐車していないなどと言われないように、きちんと写真を撮っておいた方がよいでしょう(ナンバープレートの部分も忘れずに)。
また、道路交通法上の駐車違反ですから、見つけ次第すぐに警察に連絡して取り締まってもらうべきでしょう。
出典: 土曜日の人生相談(2002年8月17日放送分)
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