大阪弁護士会について

令和7年度 役員就任のご挨拶

会長 森本 宏
会長 森本 宏
副会長 黒田 清行
副会長 黒田 清行
副会長 河野 豊
副会長 河野 豊
副会長 大江 千佳
副会長 大江 千佳
副会長 渋谷 元宏
副会長 渋谷 元宏
副会長 山本 和人
副会長 山本 和人
副会長 和田 義之
副会長 和田 義之
副会長 山田 敬子
副会長 山田 敬子

私たち8名は、このたび、令和7年度の大阪弁護士会の会長及び副会長として、当会の運営を担うこととなりました。

「Equity(エクイティ)の実現 ~ 真に公正・公平な社会を目指して ~ 」 

私たちは「Equity(エクイティ)」という言葉の意義を「公正・公平」ととらえ、スローガンとして掲げます。
憲法14条1項では、すべての国民が「法の下に平等」であり、「差別されない」ことが保障されています。
すべての人に均一な機会や支援を与える形式的な平等「Equality(イコーリティ)」だけでは、スタート地点において不利な立場や状況におかれている方々の実質的な平等は確保されません。性別や年齢、障がいの有無やその内容など、一人一人の具体的な立場や状況を認識した上で、すべての人が、真に公平・公正なスタート地点に立てるよう、実質的に平等な社会づくりが必要であり、それが「Equity(エクイティ)の実現」であると私たちは考えます。

Equity(エクイティ)の実現
① 男女共同参画とDE&Iの対外的発信

当会は、男女共同参画推進基本計画のもと、会内のワーク・ライフ・バランスの実現等に取り組んでおりますが、対外的活動にも力を注ぎます。
特に、婚姻時に夫婦同姓を強制する民法750条を改正し、それぞれの姓を維持することも、配偶者の姓に改姓することも自由に選べる「選択的夫婦別姓制度」を導入することは、憲法13条・14条の理念に合致し、「Equity(エクイティ)の実現」に繋がるものです。
また、同性婚を認めない現行法は憲法13条、14条、24条に違反するという高裁裁判例が相次いで示され、多様性を公正に包摂するDE&Iの理念とともに、同性婚に対する社会の理解も深まっています。
これらの実現に向けて、日本弁護士連合会と連携し、対外的に行動していきます。

② 法律相談事業の活性化

当会の総合法律相談センターでは、専門相談、インターネット法律相談、法律相談のWEB予約、オンライン相談などを実施していますが、昨年度から、法律相談される方が担当弁護士を選べるシステムも始まっております。
また、昨年度まで、法律相談料を低価格とするキャンペーンや、無料相談会などを実施してきましたが、これらの相談内容や利用状況の傾向を分析した上で、市民の皆様にさらに利用していただけるよう、当会の法律相談事業の活性化を図ってまいります。

③ 中小企業等への法的支援の充実

当会では、弁護士が無料で中小企業等へ出張し、チェックシートをもとに簡単な法的アドバイス等を行う「中小企業の健康診断」を実施しています。一般的な法律相談に加え、この制度も十分に活用していただき、関西経済の基盤である中小企業等を幅広くサポートする所存です。
また、大企業において「ビジネスと人権」への取組みが進む中、サプライチェーンとして関与する中小企業も人権への取組みが求められるようになっています。人権擁護を使命とする弁護士が、様々な人権保障の視点からサポートできるよう、企業様向けセミナー等を実施します。

④ 行政連携の更なる推進

当会では、継続的かつ戦略的な行政連携への取り組みによって、自治体等に対する弁護士会・弁護士の存在価値(プレゼンス)向上に努めてきました。自治体等から具体的なニーズを引き出し、適した弁護士を関連委員会等から推薦・紹介することで、「法の支配」の実現、住民福祉の向上に寄与したいと考えております。行政連携センター設立から10年が経ちましたが、住民の「Equity(エクイティ)」向上という観点から、あらためて行政連携への取り組みを深めていきます。

⑤ 能登半島地震・大規模水害の被災者への継続的支援、さらなる災害対策の強化

令和6年1月1日の能登半島地震、同年9月21日の大規模水害による甚大な被害状況の回復は、未だ途上といわざるを得ません。当会は、引き続き、金沢弁護士会をはじめとする被災地弁護士会と協力し、また近畿弁護士会連合会、他の単位会・他の弁連や関連団体とも連携しながら、無料電話相談、現地への派遣相談等、さらに支援活動を継続していく所存です。
また、南海トラフ巨大地震の発生や、大型台風・集中豪雨による大規模水害の発生を想定した上で、日本弁護士連合会や他の弁護士会、自治体等と連携し、さらなる災害対策の強化を図ります。

⑥ 冤罪防止、再審法改正による早期救済

令和6年10月9日、袴田巌氏に対する再審無罪判決が確定しました。同判決では、捜査機関による自白の強制や、証拠の捏造などが認定されましたが、これらを防止するには、全事件における取調べの可視化、取調べに対する弁護人の立会いを制度化すべきです。そして、証拠開示や審理に関する手続規定を整備し、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止する等、法改正によって「再審格差」を解消し、早期救済を図るべきです。

⑦ 裁判のIT化、弁護士の情報セキュリティ対応の支援

民事訴訟を中心に手続のIT化を進める法改正が続き、e提出・e法廷・e事件管理システムが全面的に施行されることが見込まれます。これら改正に関する情報を適時適切に把握し、会員弁護士への情報提供や研修等を実施します。
また、弁護士業務のIT化に伴い、法律事務所における情報セキュリティ対応が強化されるよう、会員弁護士への周知に努めます。

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