大阪弁護士会について
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懲戒請求について
懲戒制度
懲戒制度の概要につきましては、日本弁護士連合会のホームページをご参照ください。
【日本弁護士連合会「懲戒制度」のページ】懲戒請求の手続
大阪弁護士会所属の弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をされる場合には、以下の懲戒請求書書式見本にて注意事項をご確認のうえ、当会宛に書面にて「懲戒請求書」をご提出ください。
(弁護士又は弁護士法人の業務内容に疑問やご不満があるものの、懲戒の請求をされる前に一度ご相談されたい場合には、【市民窓口】をご利用ください。)
【書式見本(PDF)】
本人確認書類をご提出ください。
懲戒請求書をご提出される際には、本人確認書類(個人の場合は運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等の写しなど。法人の場合は代表者事項証明書等の登記事項証明書)1部をご提出ください。
本人確認書類のご提出がない場合には、懲戒請求を受け付けることができない場合がありますので、ご注意ください。
懲戒請求書をご提出される際には、本人確認書類(個人の場合は運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等の写しなど。法人の場合は代表者事項証明書等の登記事項証明書)1部をご提出ください。
本人確認書類のご提出がない場合には、懲戒請求を受け付けることができない場合がありますので、ご注意ください。
本件に関するお問い合わせ先
大阪弁護士会「綱紀委員会」担当事務局
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
Tel 06-6364-1682